富士見市議会 2016-06-13 06月13日-06号
◎市民生活部長(松田豊) 先ほど市長の答弁のほうにもございましたけれども、消費者保護条例の議論がされていたメーンのときというのは、やはり欠陥商品等から消費者を保護するというのが主たる目的だったと。私どもといたしましては、その後多くの法律、あるいは消費者庁の設置ですとか特定商取引法等、多くの法律が制定されました。
◎市民生活部長(松田豊) 先ほど市長の答弁のほうにもございましたけれども、消費者保護条例の議論がされていたメーンのときというのは、やはり欠陥商品等から消費者を保護するというのが主たる目的だったと。私どもといたしましては、その後多くの法律、あるいは消費者庁の設置ですとか特定商取引法等、多くの法律が制定されました。
◆斉藤 委員 まず、2点ほどお伺いしたいんですけれども、この条例を制定することによって市民に対してどういう効果があるのかということと、あと、消費者保護条例全部改正ということで、近年、こういった相談がふえてきているのかなと思うんですけれども、件数おわかりになるようでしたら教えてください。 ○委員長 消費労政課長。
この条例は、昭和53年3月に県下4番目として草加市消費者保護条例が制定され、以後さまざまな改正がなされ、社会変化の中で自立した主体として市場に参画し、積極的にみずからの利益を確保するよう行動に移すものへと変化することが求められるようになってきていて、そこで今回の条例は市民の消費者としての権利を尊重し、その自立を支援するため、市及び事業者の果たすべき役割を明らかにし、市民の消費生活の安定と向上を目指す
改正をお願いしております消費者保護条例においては、不適正な取引行為について明記しておりますことから、これを相談員が事業者に対して交渉する根拠とし、より迅速な問題解決に向け助言やあっせん等を実施できるようになるものと考えております。
そのため、消費者保護条例を改正し、その内容を市民の皆様に広めていくとともに、市が行うべき消費者救済の一つとして消費生活コンサルタント等の資格を持つ専門の相談員による消費生活相談を実施します。 さらに、消費者の安全・安心を図るため、適正な計量思想の普及と立入検査を実施します。
それと、北本市はそういう業者とのあっせん、交渉まで踏み込んでおりますので、もう一歩進んで、消費者保護条例を制定する考えはあるのかどうか。これはまだ全国的に少数ですけれども、そういう可能性はあるのかどうかだけで結構ですから、お伺いいたします。 ○佐藤二朗議長 秘書政策室長。
さて、狭山市においては、近隣市に先駆けて昭和50年に9条から成る消費者保護条例が制定され、今日に至っております。時代の急激な変化、国民意識の多様化、法律の前提となる理念が法改正により大きく変化していることを考えれば、消費者基本法が改正された時点でその理念や具体的な施策について改めて条例で規定し直し、狭山市の消費者行政について新たな発展を模索すべきであると考えます。
また、議員さんのご提言の消費者保護条例の制定につきましては、県内では現在2市が制定している状況でございますので、他市の状況も見きわめながら、今後の研究課題とさせていただきたいと考えております。 消費者が消費生活を営む中で、不当に受けた被害から速やかに救済されることが重要だと認識しております。
2、狭山市消費者保護条例の見直し。 従来の消費政策では、行政が「孤立した弱者である消費者を守ってあげる」ととらえられていました。しかし、今後は、消費者を権利の主体としてとらえた上で、消費者がその権利を行使でき、それを保障する政策が必要と考えられます。消費者の8つの権利は、1、安全が確保されること。これは提供される商品やサービスが、消費者にとって安全であるということです。
消費者保護条例の制定についてですけれども、旧3市の合併に伴い、浦和・大宮の消費者保護条例が廃止されまして、新たなさいたま市の消費生活に関する条例が制定されないまま、この2年間現在に至っております。審議会についても同様であります。 埼玉県には、県条例が平成8年改正公布という形でありますが、この県条例にならって、政令市となった今日でも、消費者行政は、市としての条例がないままとなっております。
次に、議案第5号 狭山市消費者保護条例の一部を改正する条例については質疑なく、採決の結果、総員をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第6号 狭山市青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例について申し上げます。
記 議案第1号 狭山市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例 議案第2号 狭山市振興計画審議会条例の一部を改正する条例 議案第3号 狭山市同和対策審議会条例の一部を改正する条例 議案第4号 狭山市文化及び産業功労者等選考審査会条例の一部を改正する条例 議案第5号 狭山市消費者保護条例の一部を改正する条例 議案第6号 狭山市青少年問題協議会設置条例
議案第2号 狭山市振興計画審議会条例の一部を改正する条例 ◇議案第3号 狭山市同和対策審議会条例の一部を改正する条例 議案第4号〜第10号の説明………………………………………………………………49 石川 稔市民部長 ◇議案第4号 狭山市文化及び産業功労者等選考審査会条例の一部を改 正する条例 ◇議案第5号 狭山市消費者保護条例
要旨二、県は本年五月、消費者保護条例を改正し、新しく消費生活の安定及び向上に関する条例を施行いたしました。本市では、この条例を受けてどのような施策を策定されるのでしょうか、お伺いします。 要旨三、健全な消費生活を営むための講座の開催方法でのPR等、本市も実施されてはいかがでしょうか。 以上、三点についてお伺いいたしまして、一回目の質問を終わります。ご答弁のほどよろしくお願いいたします。
県では、消費者保護条例というのがあります。これを変えようと十ニ月議会でこれを変えて、商品の調査権を入れようと。つまり、欠陥あるかどうかの調査を県の方でできるようにしたいと、こういう動きのようなのですが、桶川市の場合は、そこまで踏み込むことはできないかもしれませんが、どういう施策が考えられますかということであります。
また、市の広報紙等の媒体も有効に活用いたしまして、ごみの減量化について消費者個々人の意識の高揚を深めてまいるとともに、草加市消費者保護条例に基づきまして事業者に対し、包装の改善をお願いしてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 以上でございます。 ○議長(大川久夫君) 教育長、小澤博君。
さらに、第3点として消費者対策事業ですけれども、これにつきましては、昭和53年10月、今井市政のもとで施行した消費者保護条例が特筆されますけれども、この消費者保護条例に基づく消費者対策事業の実績についてお伺いをしておきたいと思います。 次に、福祉にかかわる事業につきまして4点質問させていただきます。
草加市には消費者保護条例があるわけですけれども、なかなかこの条例が発揮されていないように思えてならないわけです。 消費生活対策委員会もありますし、その委員がいるわけですし、また消費生活モニターの方々もいらっしゃるわけですが、なかなか会合も開けない。
草加市消費生活モニターによる生活必需物資の価格及び需給関係調査に努めるとともに、草加市の消費者保護条例の規定に基づきまして、既存の消費生活窓口のさらなる充実を図りまして、その体制の強化を図って、それらの監視に当たっていきたいと、かように考えておりますので、ご理解を賜りたいと思う次第でございます。 次に、治水関係のご質疑をいただきました。
そして、市といたしましては、消費者保護条例第15条第2項に規定する消費生活相談窓口の充実や、さらに必要と認めるときには適正な措置を講ずるとともに、草加市消費生活モニターによる生活必需物資の物価や需給関係調査をあわせた体制の強化を図ってまいりたいと、かように考えているところでございます。 さて、私と畑知事との関係ですが、もう実は新井議員さんもご案内かと思いますが、大変友好的でございます。